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税務調査の流れについて

はじめに

 税務調査はどのような流れで行われるのか、不安な方に向けて、一般的な事前通知を行って実施される法人税に関する税務調査の流れをご説明します。

 国税職員の時に知り得た秘密については、退職後も守秘義務がありますので、一部、ご説明できない部分もございますが、ご参考にしていただければ幸いです。

 なお、無予告調査の場合は状況に応じた様々な臨機応変な対応が必要となってきます。 

1 調査選定

 国税に提出された法人税確定申告書、事業概況書、消費税確定申告書等の申告事績は税務署もしくは事務センターで国税総合管理システム(KSKシステム)に入力されます。

 そして、全国の申告事績をKSKシステムで分析することで、一次的な調査選定が行われます。

 業種、売上規模のほか、細かい申告事績を分析して、調査必要度の高い法人が抽出されますが、KSKシステムは、国税の保有する申告事績データが膨大であることから、ペンタゴンに匹敵する分析システムであると聞いたことがあるほどの国税が誇る有能なシステムです。

 私は、大阪国税局と東京国税局の法人課税課では、税務署の調査部門に選定方法を指示したり研修したりする担当であったほか、特調班として分析されたデータを基に調査選定を行っていたため、どのような申告事績のパターンであれば選定順位が高くなるのかは熟知しておりますが、守秘義務により、ここでは広く公表できません。

 しかしながら、自社の申告事績の3年くらいの推移を見れば、どこに注目される可能性が高いのかは、予想できると思いますので、ある程度の税務調査対策は立てられると思います。

 ほかにも、法定調書などの資料情報、タレコミやほかの調査で発覚した有効情報など、調査を選定する理由は多岐に渡っていますが、一般的な調査は申告事績を分析した上で選定されることがほとんどです。

2 事前通知

 実地調査を行う場合には、原則として国税通則法に規定される調査手続に則った事前通知が税務署から、申告書に委任状を添付している関与税理士に対して行われます(無予告調査は例外)。

 事前通知項目として、調査を行う場所や調査を行う日時などを通知することになりますが、この場合、事前通知に先立って、日程調整の電話が架かってきます。

 法人の事業規模などによりますが、調査担当者から2、3日間の臨場を調整するような依頼があります。

 なお、コロナ感染症が拡大してからは、感染症対策の一環として接触を避けるために1日目の午前中に代表者から概況聴取を行って、午後から帳簿書類や元帳データを預かって帰るパターンもありますので、日程調整か事前通知の段階で会社で調査するか、税務署が預かって調査する予定かを確認できれば、こちらの日程の調整と資料の準備がスムーズとなります。

 また、何年間分の帳簿書類を準備すればいいかは、事前通知の際に調査対象期間を告げられますので、その期間の資料を準備することとなります(調査対象期間は3年がスタンダード)。

3 臨場調査

 まずは、調査担当者と名刺交換を行います。

 国税通則法で質問検査証を提示することが規定されているため、質問検査証を提示するだけで名刺を持っていない調査担当者もいますが、こちらの名刺は調査担当者が報告で必要となるため渡してあげてください。

 名刺交換が終わると、代表者から事業概況を聴取されます。

 細かい業種内容や取引先、従業員の担当などを聴取されますので、会社紹介のパンフレット、ホームページや従業員名簿などを予め印刷して準備しておけば、説明がスムーズに行うことができるでしょう。

 最初は調査担当者も緊張していますので、アイスブレイクとして雑談を交えながら、ある程度の信頼関係を構築することが、全体として調査をスムーズに進行させるために大切な要素でもあります。

 次は、詳細な経理の流れを聴取されますので、関与税理士と経理担当者に説明してもらってください。その流れで会社の金庫やパソコンを確認する現物確認調査を実施される場合もあります。

 その後、帳簿調査に入ります。この段階で代表者の方は調査の立会いは関与税理士に任せて、一旦、席を外しても問題ありません。その日に外出する必要が場合は、予め、調査担当者に帰社する時間を伝えれば、代表者に質問調査する時間を配慮してくれます。

 税務当局側が帳簿書類を預かる場合は、調査担当者が「預り証」というリストを作成して、会社側と読み合わせをしながら、照合することになります。

 調査担当者が臨場中に確認できなかった内容は宿題として確認を依頼され、後日、回答することとなりますが、仮に宿題がなかった場合でも、調査担当者は上司に報告して指示を仰ぐ必要がありますので、その場で調査が終了することはありません。

4 反面調査

 国税当局は、「調査について必要があるとき」は、金融機関、得意先、取引先に対して反面調査を実施することができます。

 金融機関については、税務調査対応の専用部署があり、事務的に対応しますので税務当局が反面調査を実施したとしても、特に取引に影響することはありません。

 しかしながら、税務当局が得意先や取引先に反面調査を実施する場合は、口裏を合わせられないようにするために突然、臨場するのが一般的です。もちろん、こちらに事前に反面調査先を知らせてくれることはありません。

 調査担当者が得意先や取引先に突然、反面調査を実施した場合には、得意先や取引先から不信感を持たれて、取引に影響する可能性もあります。

 特に調査担当者に調査非協力の印象を持たれると、事実関係を確認するため、片っ端から得意先や取引先に対する反面調査を実施されるケースもありますので、そのようなことにならないようにすることはもちろん、可能な限り、反面調査の実施が少なくなるように、終始、調査対応を行うことも重要なポイントです。

5 要確認事項の提示

 調査担当者が、帳簿調査や反面調査を実施した上で事実関係や書類を確認したい事項については、取りまとめて、関与税理士を通じて解明・説明を依頼されます。

 税務調査による否認項目は、「要件事実論」に基づいて、事実関係を税法や通達に当てはめて判断されますので、事実関係について、税務当局側の意図している税法・通達を予想し、課税要件を整理した上で、事実関係をどのように説明するかが、重要となってきます。

 下手に誤魔化したり嘘をついた場合は、罰則規定もあるほか、誤った観点で説明すると逆効果となる可能性もありますので、税理士に税務当局への説明を依頼するのが得策です。

6 調査のとりまとめ

 調査担当者に要確認事項について、説明した後、調査担当者が部内の審理担当や担当統括官などへの確認を経た上で、最終的に否認項目となる問題点が提示されます。

 世の中の実際の取引や事実関係は複雑であるほか、過去の事実関係を今となっては、課税当局側もこちらも確認の仕様がないこともあり、提示された金額のすべてが否認となるかどうかは微妙で、グレーな部分が含まれているケースが多々あります。

 調査担当者もそのことを理解した上で提示しているため、提示された項目を鵜呑みにすることなく、反論や交渉を行うことが重要です。

 調査を受ける側としては、追徴税額が少ないほうがいいと考えるケースが一般的ですが、課税当局側は少しでも追徴税額を多くしたいとだけ考えているかといえば、そうではありません。

 調査をとりまとめる時点での課税当局側の考え方について読み取った上で、課税当局側と調査を受ける側のどちらも納得のいく線引きを行うことが交渉を行う上での重要なポイントです。

それでも税務調査対策にお困りなら

CHERRY BLOSSOM税理士事務所
代表税理士の中瀬です。
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 CHERRY BLOSSOM税理士事務所代表税理士の中瀬は税務当局での調査選定や実地調査の経験が豊富であり、税務調査対策や税務調査で否認されない線引きでの節税対策に自信があります。

 現在、関与税理士がいらっしゃったとしても、実際に調査に入られてお困りの場合は、課税当局に税務代理権限証書を提出し、私を窓口とした調査対応に変更してお任せいただくことが可能です。

 また、税務調査対策と節税対策に特化したセカンドオピニオンとしてのコンサルタント契約も行っております。

 通常の記帳代行を含めた顧問契約も行っておりますので、特に税務調査対策と節税対策を講じた上で、クラウド会計ソフトを活用した効率的かつ効果的なバックオフィスの運営と経営判断を行いたい方はお気軽にご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。

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