〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2丁目3番7号 アーバンエース北浜ビル1階
代表税理士:中瀬渉 インボイス登録番号:T8810550018939 税理士登録番号:149226号
認定経営革新等支援機関(認定支援機関ID:107927000301)
A.
「質問検査権(しつもんけんさけん)」とは、税務調査の際に税務職員が納税者などに質問したり、帳簿・書類などを検査したりできる権限のことです。
この権限は、税務調査を行ううえで非常に強力なものとされています。
行使できるのはあくまで「調査に必要な範囲」に限られますが、刑事事件のような黙秘権は認められていません。
そのため、税務署からの質問には、基本的に回答する義務が生じます。
一方で、税務職員には厳格な守秘義務が課されています。
調査で知り得た個人情報や取引内容を、外部に漏らすことは絶対に許されません。
つまり、「強い権限」と「重い守秘義務」はセットで運用されており、
調査の適正さと納税者の保護のバランスが取られているのです。
A.
税務調査で使われる「留置き」とは、調査に必要な帳簿や資料を一時的に税務署が預かることをいいます。
法律上は罰則の規定もあるため、一見すると「強制的に持っていかれる」と思われがちですが、
実際の運用はあくまで“任意”です。
つまり、納税者が同意しない限り、強制的に資料を持ち出すことはできません。
ただし、調査のために必要な資料がある場合は、コピーを渡す・一部だけ預ける・返却時期を相談するといった柔軟な対応も可能です。「すぐ使う書類なので、早めに返してほしい」など、きちんと相談すれば応じてもらえるケースもあります。
大切なのは、ただ従うだけでなく、冷静に話し合うこと。
調査官と誠実にやり取りすることで、スムーズに調査を終えることができます。